ロルの乙4対策 第5回

今回は危険物の貯蔵方法について学んでいきます。

 

<貯蔵の基準>

貯蔵所には原則として危険物以外の物品を貯蔵しない

類が違う危険物は同一の貯蔵所に貯蔵してはいけない

第三塁のうち、水中に貯蔵する物品を禁水性物品は同一の貯蔵所に保存できない。

指定数量の10倍以下ごとに区分し、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵する

屋内貯蔵所では危険物は原則として容器に収納して貯蔵し、危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講じる

屋内貯蔵所、屋外貯蔵所では、原則として3mを超えて陽気を積み重ねてはいけない

屋内貯蔵所で容器をラックで貯蔵する場合は6m以下

屋外タンク、屋内タンク、地下貯蔵タンク、簡易タンクの計量口は計量時以外は閉鎖する / 元弁、注入口の弁、蓋は危険物を出し入れするとき以外は閉鎖しておく。

屋外貯蔵タンクの周囲の防油堤の水抜き口は通常は閉鎖、防油堤の内部に滞水した場合などは遅滞なく排出する。

屋外貯蔵所では塊状の硫黄等以外の危険物は容器に収納して貯蔵しなければならない

硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵し、溢れまたは飛散しないように囲い、全体を難燃性、不燃性シートで覆い、シートを囲いに固着させておく。

 

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<危険物の廃棄の基準>

廃棄方法

・焼却(安全な場所、安全な方法、見張り)

・埋没(安全な場所)

・流出禁止(海や川には流せない)

 

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<給油取扱所に関する基準>

自動車等に給油するときは固定給油設備を使用して直接給油する。

自動車等に給油するときはエンジンを停止する

自動車等が給油空地からはみ出さないようにする

詰め替え、注油は容器または車両が注油空地からはみ出ないようにする

移動貯蔵タンクから専用タンク、廃油タンク等に危険物を注入するときはタンクローリーをタンクの注入口付近に停車させる。

移動貯蔵タンクから専用タンクに注入す強気はタンクに接続する固定給油(注油)設備の使用を中止しなくてはいけない

固定給油、注油設備には、接続されている専用タンクの配管以外のものによって危険物を注入してはいけない。

自動車等に給油するときは、固定給油設備や専用タンクの注入口に他の自動車等を駐車させたり、自動車等の点検、整備、洗浄は行ってはいけない

自動車等の洗浄を行う場合には引火点を有する液体で洗浄してはいけない。

物品の販売の業務は原則として一階で行う

係員以外の者を出入りさせないために必要な措置を講じなければならない。

 

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<移動タンク貯蔵所における貯蔵、取扱い、基準>

類、品名、最大数量の記載

裂け目、結合符号、極端な変形、注入ホースの切損などによる漏れが怒らないようにし、タンクの底弁は使用時以外は完全に閉鎖しておかなくてはいけない。

 

積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所では危険物を貯蔵した状態で移動タンクの積み替えを行なってはいけない。(=空にする)

 

完成検査済証、定期点検記録、譲渡引き渡し届出書、品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出を備え付けておかなくてはいけない。

 

アルキルアルミニウム、アルキルリチウムなどを貯蔵、取り扱う移動タンク貯蔵所には緊急時の連絡先などを記載した書類や防護服などの用具を備え付けておかなくてはいけない。



移動貯蔵タンク→別のタンク:ホースを留め具で結合(引火点が40度以上の危険物の場合は例外あり)

 

移動貯蔵タンク→別のタンクはオッケー but 移動貯蔵タンク→別の容器はダメ

静電気による災害が発生する恐れのある危険物を移動貯蔵タンクに注入するときは注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部につけ、移動貯蔵タンクを接地(アース)しないといけない。

移動貯蔵タンク→別のタンクに注入 引火点が40度未満の危険物の場合はエンジンを停止させなくてはいけない

 

ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油、軽油を注入する、もしくは灯油、軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガゾリンを注入する場合:静電気等による災害を防止する措置を取らないといけない。



・移動貯蔵タンクで危険物を移送する場合は、甲乙丙種危険物取扱者を乗車させなければいけない。(危険物取扱者免状を携帯していなければいけない)

 

移送者は移送開始前にタンクの底弁、注入口のふた、消化器等の点検を十分に行わなければいけない。

位相が長時間にわたる恐れがある移送では二人以上の運転要員を確保しないといけない

移動タンク貯蔵所を休憩、故障で一時停止させるときは安全な場所で

移送中に漏れなどの災害の発生の恐れがある場合は、災害を防止するための応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報しなければいけない。

アルキルアルミニウム、アルキルリチウムなどを移送する場合は移送の経路等を記載した書面を関係消防機関に送付し、書面の写しを携帯、内容に従わなければならない

消防吏員、または警察官は火災防止のために必要があると認めるときは走行中の移動タンク貯蔵所を停車させ、乗車している危険物取扱者に対して免状の貞恕を求めることができる。

 

<運搬の基準>

移送:タンクに入れて運ぶ(危険物取扱者の乗車が必要)

運搬:容器に入れて運ぶ(危険物取扱者の乗車の必要なし)

 

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運搬に関する基準:

運搬容器に関する基準

材質:もうばん、アルミニウム板、ブリキ版、ガラス、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、わら、木

 

運搬容器の構造:堅い、壊れない、漏れない

 

積載方法の基準:

運搬容器の外部に品名、危険級、化学名、水溶性の表示、数量、注意事項の記載

類が異なる危険物同士の混載はダメ(第一と第六、第二と第四と第五、第三と第四は混載オッケー)

危険物は運搬容器に収納、運搬容器は密封(漏れ防止)

固体の危険物は運搬容器の95%以下の収納率で収納しなければいけない。

液体の危険物は運搬容器の98%以下の収納率で55度以下の温度で漏れないように十分な空間容積を持って収納しなければいけない。

危険物を収納した運搬容器が落下、転倒、破損しないように積載しなければいけない。

運搬容器は収納口を上方に向けて積載

危険物の性質に応じて日光の直射を防ぐための遮光性の被覆や、雨水の浸透を防ぐために防水性の被覆などの有効な措置を講じなくてはいけない。

運搬容器を積み重ねる場合は高さ3m以内にする

・運搬方法の基準

摩擦や揺れを起こさないように運搬する

指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は標識を掲げる『危』

指定数量以上の危険物を車両で運搬させる場合において、積み替え、休憩、故障等のための車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ運搬する危険物の保安に注意しなくてはいけない。

指定数量以上の危険物を運搬する場合は、運搬する危険物に適応する消火設備を備えておかなければならない。

運搬中に危険物が著しく漏れるなどの災害が発生する恐れのある場合は、災害を防止するための応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報しなければいけない。



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